医療行為は業過罪の対象になるか  全国医師連盟シンポ

2012年12月3日 13:46

 全国医師連盟が東京都内で2日に開いた「医療事故調シンポジウム」では、医療行為が刑法第211条で規定されている業務上過失致死傷罪(業過罪)の対象になり得るか否かで討論者らが議論を交わした。 厚生労働省...

この記事は会員限定です。会員登録すると最後までお読みいただけます。

前のページへ戻る

団体・学会 一覧一覧