「人員不足による経過措置」から直接7対1は不可 疑義解釈その3
厚生労働省保険局医療課は27日付で2012年度診療報酬改定の疑義解釈(その3)を発出し、改定後に7対1入院基本料の看護配置基準を満たさなくなり経過措置で7対1を届け出た場合、経過措置から直接7対1に...
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