厚生労働省は17日付の事務連絡で都道府県に対し、千葉豪雨に関する診療報酬の取り扱いについて周知した。▽被災者を受け入れた場合▽診療の継続が困難になった被災地の医療機関から転院を受け入れた場合▽被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した場合―などは、診療報酬の施設基準などを緩和する。
厚労省は3月31日付の保険局医療課長通知で、災害時の診療報酬に関して「一定の規模の災害(「DMAT自動待機基準」が適用される災害)の際には、新たな事務連絡の発出を待たずに、災害の発生した翌月までは診療報酬上の緩和措置が適用される」ことを示した。今回の事務連絡でこの内容を改めて周知した。
事務連絡の題名は「令和8年8月千葉豪雨に係る保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(周知)」。3月31日付の通知の題名は「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」。








