厚生労働省保険局医療課は29日付の事務連絡で、今月21日からの大雪で災害救助法が適用された地域の被災者について、保険医療機関でマイナ保険証や資格確認書を提示できない場合でも、氏名・生年月日・連絡先などを伝えることで受診が可能と周知した。
マイナ保険証や資格確認書を紛失したり、家に残したまま避難したりするケースを想定した対応。
内閣府によると、29日午後6時時点で災害救助法が適用されているのは青森県内の7市6町1村となっている。
事務連絡の題名は「令和8年1月21日からの大雪に伴う災害の被災者に係るマイナ保険証又は資格確認書等の提示等について」。








