厚生労働省とこども家庭庁は28日付の事務連絡で、台風8号の被災者について、公費負担医療を受けている患者が医療機関で患者票や医療受給者証などを提出できない場合でも、氏名・生年月日・住所などを伝えることで受診可能だと周知した。緊急の場合には指定医療機関以外でも受診できる。
また厚労省は、台風8号で被災した特定B型肝炎ウイルス感染者の定期検査などの取り扱いに関する事務連絡も出した。受給者証が提出できない場合でも、氏名・生年月日・住所を確認することで、一部負担金を支払うことなく定期検査や母子感染防止医療を受けられるとした。
各事務連絡の題名は「令和7年台風第8号に伴う災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」と、「令和7年台風8号に伴う災害にかかる被災者の定期検査等の取扱いについて」。








