鹿児島県奄美地方の大雨で、厚生労働省は介護の被保険者証の提示について、氏名・住所・生年月日・負担割合を申し立てれば、提示したときと同様のサービスを受けられるよう、柔軟に対応することを決めた。自治体に対し、9日付の事務連絡で周知した。
利用者が大雨によって被保険者証を消失したり、家屋に残したまま避難したりしていることを想定した対応。要介護認定についても、同様の事情があれば初回や更新の申請を申し立てによって受理できる。
事務連絡の題名は、「令和6年11月8日からの大雨による災害に伴う被災者に係る被保険者証の提示等について 」。