能登半島地震を受け、厚生労働省は18日付の事務連絡で、診療録を医療機関が適切に管理・保存していたにもかかわらず、震災でやむを得ず滅失した場合は、関係法令に基づく保存義務違反には当たらないことなどを周知した。2011年の東日本大震災時と同様の扱いとする。
診療録などの全部・一部を滅失した場合は、▽保存していた場所▽滅失した理由▽滅失した文書の名称―などを記録した文書を作成し、保存するよう求めている。
滅失した文書の有無の確認や、今回の事務連絡に基づく対応は、直ちに実施を求めるものではないと説明。「医療機関等の復旧作業に着手可能な状況になった段階で実施することとして差し支えない」とした。
事務連絡の題名は、「令和6年能登半島地震に伴う診療録等の文書の保存に係る取扱いについて」。11年3月31日付の事務連絡「文書保存に係る取扱いについて(医療分野)」を参照するよう求めている。