能登半島地震を受け、厚生労働省医政局は5日付の通知で、被災地の医療提供体制を確保するため、医療法上の手続きを一時的に柔軟にする考え方を示した。被災者への医療提供のため、仮設診療所を開設する場合は、必要な手続きを事後にしても差し支えないとした。
医療機関の建物の損壊により、医療の提供が不可能で、代わりの建物などで一時的に医療提供を続ける場合も、必要な手続きは事後で差し支えないとしている。
被災した患者に対応するため、一時的に診療時間を延長する場合は、届け出は省略しても構わないとした。
ただし、通常の手続きが可能になった場合は、速やかに定められた手続きを行うよう促している。
通知の題名は「令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」。医政局の総務課長、地域医療計画課長、医療経営支援課長が連名で出した。