厚生労働省とこども家庭庁は1日付の事務連絡で、公費負担医療の対象となる患者が、能登半島地震で被災し、医療受給者証などを示せない場合でも、医療機関を受診できると周知した。緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診できる。
例えば、被災した難病・小児慢性特定疾病の患者が、医療機関で受給者証を示せない場合、交付を受けていることを伝え、氏名、生年月日、住所の確認を経て、受診できる扱いとする。
未熟児、結核患者、自立支援医療の対象者、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の対象者、生活保護受給者なども、同様の対応となる。
事務連絡の題名は「令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る公費負担医療の取扱いについて」。