濃厚接触者、「代替困難」ならコロナ以外の医療対応可 厚労省
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は18日付で、濃厚接触となった医療従事者の扱いに関する事務連絡を改正し、一定の条件で新型コロナ感染症以外の医療にも従事できる扱いとした。新たな条件として...
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