2019年2月14日 17:38 厚生労働省医政局は8日付の医事課長通知(医政医発0208第3号)で、「医師は死体か妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」と規定して ...記事詳細へ