■「福祉用具貸与・購入」「住宅改修」などは課税対象 厚生省事務連絡

2000年8月18日 5:00

 厚生省が事務連絡した介護サービスの消費税の取り扱いでは、「福祉用具貸与・購入」「住宅改修」が非課税に該当しないほか、被保険者の主治医が「要介護認定等における主治医意見書記載に係る対価として市町村より...

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